保険金受取人と遺留分減殺請求の関係
保険契約者は,保険事故発生までは,保険金受取人を変更することができ,その変更は保険会社に対して意思表示をすることになります。
但し,保険法によりまして,被保険者の同意がいることになります。
夫婦の間では,それぞれの配偶者を保険受取人にすることが多いと思われますが,夫婦仲が悪くなり,第三者に保険受取人を変更することがあります。
配偶者が死亡した際,自分が保険受取人になっていないことに初めて気付く場合,さぞかし驚かれることと思います。
この場合,他に多くの相続財産がない場合,保険金受取人に遺留分の減殺請求ができるでしょうか。
この点につきまして,最高裁判所は,自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は,遺贈や贈与にあたるものではなく,遺留分減殺請求の対象とならないとしています。
その理由は,死亡保険金請求権は,指定された保険金受取人が自己の固有の権利として取得するものであって,保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく,相続財産ではないからです。
さらに,死亡保険金請求権は,被保険者の死亡時に初めて発生するものであり,保険契約者が払い込んだ保険料とは対価関係になく,死亡保険金請求権が,保険契約者又は被保険者の財産に属していたとみることができないことも理由の1つになると思われます。